「親が山林を持っていたらしい」「昔住んでいた県にも土地があるかもしれない」。不動産は土地・建物ごとに登記されるため、これまでは所在が分からないと調査が難しい面がありました。2026年2月から始まった所有不動産記録証明制度では、本人または相続人などが法務局へ請求し、登記簿上その人が所有者として記録されている不動産を一覧で確認できます。ただし、万能な財産調査ではありません。登記上の住所や氏名と検索条件が違う不動産、所有権の登記がない不動産、コンピューター化されていない登記などは抽出されないことがあります。結果が「該当なし」でも、不動産が絶対にないことの証明とは限りません。
本人、相続人その他の一般承継人が請求できます。全国の法務局で書面・郵送・オンライン請求が可能です。
氏名・住所ごとの検索であり、検索条件一つごとに手数料がかかります。旧住所などの調査範囲は個別判断です。