Categories: お知らせ・Topics

引っ越したら不動産の住所も変わる?「スマート変更登記」の注意点

法務省が2026年9月30日に運用案内を更新しました。個人への意思確認通知は同年12月中旬以降、順次送付予定です。

自宅や実家などの不動産を所有している人が引っ越したり、結婚などで氏名が変わったりした場合、2026年4月1日からは、変更の日から2年以内に住所・氏名の変更登記をすることが原則となりました。負担を軽くする仕組みが「スマート変更登記」です。あらかじめ氏名、生年月日などの「検索用情報」を法務局へ申し出ておくと、法務局が住民基本台帳ネットワークで変更を確認し、本人の了解を得たうえで変更登記を行います。申出をしただけで直ちに登記が変わるわけではなく、法務局から届く意思確認への回答が必要です。海外居住者など対象外となる場合もあります。

確認済みの事実と個別判断が必要な点

  • 確認済み 義務化は2026年4月1日施行。個人の職権登記には、検索用情報の申出と意思確認が必要です。
  • 個別判断 海外居住者、旧住所の登記が複数残っている場合、売却予定が迫っている場合などは、通常申請が必要になることがあります。
kairanban