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祖父母名義のままの土地も対象? 2027年3月31日という期限

相続登記の義務化は2024年4月に始まりましたが、それ以前に亡くなった人の名義のまま残っている不動産も対象です。2024年4月1日時点ですでに相続による取得を知っていた場合、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。遺産分割がまとまらないときは、相続人であることを申し出る「相続人申告登記」により、ひとまず基本的な申請義務を果たす方法もあります。ただし、この申告だけで遺産分割の結果が登記されたり、不動産を自由に売却できるようになったりするわけではありません。まずは登記名義と相続の経緯を確認し、必要な手続を切り分けることが出発点です。

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