遺言書には、大きく分けて 「自筆証書遺言」 と 「公正証書遺言」 の二つの方法があります。
自筆証書遺言は、費用をかけずにご自身で手軽に作成できる点が魅力です。ただし全文を自身で書く必要があり、形式の不備があると効力を失うこともある点、注意が必要です。
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらいます。そのため費用はかかりますが、内容の確実性が高いため、後々のトラブルを防止することができ、安心につながります。
どちらを選ぶかは、ご自身の状況やご家族への思いによって変わります。
大切なのは「残したい想いを確実に届けること」。
そのために、専門家の助けを借りることも選択肢のひとつです。
たとえば遺言書はどんな人が残した方がいいのか?
☑ 夫婦間に子供がいない人
☑ 相続人に障がいや認知症により判断能力のない方がいる人
☑ 相続人がいない人
☑ 相続人に行方不明・生死不明の方がいる人
☑ 内縁の妻(夫)がいる人
「この家は長女に。理由はずっと一緒に住んでくれたから。」
「預金は均等に。みんな仲良くしてほしい。」
「仏壇は次男に。あの子が一番手を合わせてくれるから。」
遺言書があるだけで、家族は迷わずに済みます。
遺言書は財産の有無に関係なく、すべての人にお勧めいたします。
遺言信託とは、遺言書の作成から保管、そして死後の執行までを一括してサポートする仕組みです。つまり「遺言を作るだけで終わり」にせず、確実に実現されるようにするためのサービスや制度を指します。信託銀行などで提供する「遺言信託サービス」が代表的なものです。
実はこれらのサービスは司法書士が得意とするものでもあります。
遺言を残しても、実際にその内容を正しく実現するには「遺言執行者」の存在が欠かせません。
この役割を司法書士に任せることには、大きなメリットがあります。
まず、金融機関の遺言信託サービスに比べて費用が高額になりにくいという点。
数十万円から百万円を超えることもある金融機関の手数料に比べ、司法書士への依頼は比較的リーズナブルで、必要な範囲に応じて柔軟に対応できます。
そして何より、司法書士は法務の専門職です。
相続登記や遺言執行に関する法律知識と実務経験を備えているため、遺言の内容を正確に実現し、相続人同士のトラブルを未然に防ぐことができます。
「専門家が責任をもって進めてくれる」という安心感は、何ものにも代えがたいものです。
費用面で安心でき、しかも法律の専門家が正確に執行してくれる司法書士による遺言執行は、家族にとっても依頼者にとっても心強い選択肢と考えております。