相続放棄
引き継がないと決める前に、 まず、これまでの経過を確認します。
借金だけでなく、管理できない不動産や、関わりのなかった親族の相続が問題になることもあります。
相続放棄は、亡くなった方の財産と債務を、どちらも引き継がないための家庭裁判所の手続です。
すぐに結論を出すのではなく、いつ相続を知ったか、財産に何か手をつけたか、ほかに誰が関係するかを順に確認します。
期限について
3か月という期間があります
相続放棄は、原則として、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に行います。
ただし、必ず亡くなった日から一律に数えるわけではありません。財産や債務を調べる時間が足りない場合には、期間を延ばすための手続もあります。
3か月が近い場合や、すでに過ぎているように思われる場合も、まず日付と経過を確認します。
最初に確認する四項目
まず確認するのは、この四つです
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いつ、相続を知りましたか
亡くなった日だけでなく、自分が相続人になったことを知った日や、債権者から通知が届いた日を確認します。
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どのような財産や債務がありますか
預貯金や不動産だけでなく、借入れ、税金、保証債務、未払金など、分かっている範囲を整理します。
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財産に何か手をつけましたか
預金の引出し、不動産の処分、債務の支払いなど、これまでに行ったことを確認します。事情によって扱いが異なるため、行為の内容と目的を見ます。
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ほかに関係する親族はいますか
一人が相続放棄をすると、次の順位の親族が相続人になることがあります。家族全体の相続関係も確認します。
相談できる段階
このような段階でも相談できます
- 債権者や自治体から、突然通知が届いた
- 財産より借金の方が多いかもしれない
- 遠方の不動産を引き継ぎたくない
- 疎遠だった親族の相続人になった
- 財産や債務の全体が分からない
- 3か月を過ぎているかもしれない
- すでに預金や家財に手をつけている
手続ができるかどうかを、その場で決めつけることはしません。分かっている事実を時間の順に並べ、確認が必要な点を整理します。
必要な方だけ、もう少し詳しく
該当する項目だけ開いて確認できます。
3か月の数え方と期間の延長
相続放棄の期間は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から数えます。
死亡を後から知った場合や、先の順位の相続人が放棄したことで自分が相続人になった場合などは、亡くなった日と起算日が一致しないことがあります。
また、財産や債務の調査が3か月以内に終わらない場合には、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てる方法があります。期間が近いときは、調査の完了を待たずに確認を始めます。
故人の財産に手をつけている場合
故人の預金を引き出した、債務を支払った、家財を処分したなどの事情がある場合は、相続放棄への影響を個別に確認する必要があります。
何かをしたから直ちに相続放棄ができない、と一律に決まるものではありません。いつ、何を、どのような目的で行ったのかを確認します。
相続放棄後の親族への影響
相続には順位があります。
先の順位の相続人が全員放棄すると、親、兄弟姉妹、甥や姪など、次の順位の親族が相続人になる場合があります。
家庭裁判所から次の順位の親族へ、自動的に連絡が届くとは限りません。誰に事情を伝える必要があるかも含めて整理します。
3か月を過ぎている場合
亡くなってから3か月を過ぎていても、それだけで結論は出せません。
自分が相続人になったことをいつ知ったか、財産や債務の存在をどのように知ったか、それまでにどのような通知が届いていたかを確認します。
債権者や自治体から届いた通知、封筒、日付の分かる資料は、処分せずに保管してください。
依頼できること
手続に必要な部分を整えます
当事務所では、次のような対応を行います。
- 相続関係と申述期限の確認
- 必要な戸籍等の収集
- 相続放棄申述書と添付書類の作成
- 事情説明が必要な場合の書類作成
- 家庭裁判所からの照会への対応方法の説明
- 次の順位の親族への影響の確認
- 相続放棄後に残る不動産や財産管理上の問題の整理
家庭裁判所での手続のため、事案によって必要になる確認や書類が異なります。最初からすべての資料が揃っていなくても構いません。
費用
費用は、確認する範囲を決めてからお伝えします
司法書士報酬のほか、戸籍等の取得費用、収入印紙、郵送料などの実費がかかります。
3か月を過ぎている場合、複数人が相続放棄をする場合、戸籍収集や事情説明が必要な場合などは、確認する範囲によって費用が変わります。
ご依頼の前に、必要な手続と費用の見込みをご説明します。
裁判所の公式案内
ご自身で手続を確認したい方へ
家庭裁判所の手続や必要書類は、裁判所の公式案内でも確認できます。
相談への接続
分かっているところまで、お聞かせください
亡くなった日、自分が相続人だと知った日、届いている通知、分かっている財産や債務。
すべてを調べてから相談する必要はありません。今分かっているところから、期限と確認事項を整理します。
相続放棄について相談する期限が近い場合は、その旨と分かっている日付を最初にお知らせください。