亡くなったのはいつですか
相続放棄や相続税の申告など、期限のある手続があります。
亡くなった日だけでなく、相続人となったことや財産の存在をいつ知ったかが関係する場合もあります。
相続人の確認から、遺産分割、相続登記まで
家族が亡くなったあとに必要となる手続は、不動産の名義変更だけではありません。
相続人を確認し、遺言書の有無や財産の内容を調べ、誰が何を引き継ぐかを決めたうえで、不動産、預貯金、有価証券などについて、それぞれ手続を行います。
すべての書類が揃っていなくても構いません。まずは、現在分かっていることと、まだ分からないことを分けるところから始めます。
相続放棄や相続税の申告など、期限のある手続があります。
亡くなった日だけでなく、相続人となったことや財産の存在をいつ知ったかが関係する場合もあります。
遺言書の有無によって、財産を引き継ぐ人や必要となる手続が変わります。
自宅などで見つかった遺言書は、すぐに開封せず、まず種類と保管状況を確認します。
自宅、土地、貸家、農地、山林、共有持分などが考えられます。
固定資産税の課税明細書や権利証があれば確認の手掛かりになりますが、それだけですべての不動産を把握できるとは限りません。
通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物、証券会社の取引報告書などを確認します。
金融機関や証券会社ごとに、必要書類や取扱方法が異なります。
配偶者や子だけでなく、亡くなった方の親、兄弟姉妹、甥や姪まで確認が必要になる場合があります。
現在分かっている家族関係を伺ったうえで、戸籍を集めて相続人を確認します。
次の事情がある場合は、相続登記や預貯金の解約を進める前に確認が必要です。
相続放棄は、原則として自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で手続を行います。
不動産を相続した場合の相続登記は、原則として不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
相続税の申告が必要な場合にも期限があります。税務上の判断や申告については、必要に応じて税理士への確認をご案内します。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等を集め、相続人となる人を確認します。
家族が把握していなかった婚姻、養子縁組、子の存在などが戸籍から判明することもあります。
不動産、預貯金、有価証券、借入れなどを確認します。
財産の一部だけを見て手続を決めると、あとから遺産分割の内容を見直さなければならないことがあります。
有効な遺言書がある場合は、原則としてその内容に沿って手続を進めます。
遺言書がない場合には、相続人全員で、誰がどの財産を引き継ぐかを話し合います。
不動産については相続登記、預貯金については解約や名義変更、有価証券については相続人名義の口座への移管などを行います。
一つの書類を複数の手続で使用することもあるため、全体の順番を考えながら進めます。
登記完了後の書類、解約金の入金、有価証券の移管状況などを確認します。
依頼内容に応じて、解約金等を相続人へ振り込み、手続結果と関係書類を整理してお返しします。
依頼する範囲は、財産の内容とご家族の状況を確認してから決められます。
相続登記は、不動産の所在地を問わず全国対応が可能です。
遠方の金融機関については、店舗への来店が必要か、郵送で手続できるかなどを確認し、個別に対応の可否を検討します。
有価証券についても、証券会社、商品、移管先となる口座の状況により、必要な手続が異なります。
相続税の申告、不動産の売却、相続人間の紛争などについては、事情に応じて税理士、弁護士、不動産事業者等との連携を検討します。
相談を受けた司法書士だけですべてを処理できるように見せず、誰がどの部分を担当するかを確認してから進めます。
費用は、次の三つに分かれます。
戸籍収集、書類作成、相続登記、預貯金や有価証券の手続など、依頼する業務の範囲によって決まります。
相続登記の申請時に納める税金です。不動産の固定資産評価額をもとに計算します。
戸籍、住民票、登記事項証明書などの取得費用、郵送費、金融機関への照会等に必要な費用です。
相続登記だけを依頼する場合と、預貯金や有価証券を含む手続全体を依頼する場合とでは、費用の決まり方が異なります。
財産、相続人、依頼範囲を確認したうえで、着手前に費用の見込みをお伝えします。
相続登記は、ご自身で申請することもできます。
申請書の様式、必要書類、記載例などは、法務局の公式案内で確認できます。
このサイトでは、法務局が公開している申請手順をそのまま繰り返すのではなく、相続登記の前に何を確認するか、預貯金や有価証券を含めてどのような順番で整理するか、司法書士へどこまで依頼できるかを中心にご案内しています。
手続を進める途中で難しいと感じた場合には、その段階から依頼できるかを確認します。
法務局の相続登記案内を見る相談の時点ですべての財産や相続人が分かっている必要はありません。
次のうち、分かるものがあれば確認の入口になります。
書類が揃っていない場合や、何から始めればよいか分からない場合も、その状態から確認します。
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