相続登記
相続登記は亡くなられた方の不動産を相続人へと確実につなぐための手続きです。
安心を形にするために欠かせません。
相続登記とひと口に言っても・・・
・相続人が複数いて、誰がどの不動産を持つか決まっていない
・借金など「負の遺産」が含まれていて、相続するか悩んでいる
・遺言がない、話し合いがまとまらない、進め方も何も分からない
このような状況はご家庭ごとにまったく異なります。
当事務所では、スムーズな相続登記はもちろん、揉めそうなケースや複雑な事情にも丁寧に対応。
法律と実務の両面から最適な解決策をご提案いたします。

相続登記 ≪義務化された義務化された今こそ、早めの手続きを≫
2024年(令和6年)4月1日からは、相続登記が義務化されました。
不動産を相続した人は、取得を知った日から3年以内に登記をしなければなりません。
正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
相続登記を早めに済ませる4つのメリット
1.遺産分割協議がスムーズに進む
相続人が少ないうちに登記を済ませておけば、話し合いがまとまりやすくなります。
時間が経つと相続人が亡くなったり、次の世代に相続が発生するなど関係者が増え、協議が難航することも。
2.必要書類が揃いやすい
相続登記には戸籍や住民票の除票などの公的書類が必要です。
これらの書類には保存期間(例:住民票の除票は5年)があり、時間が経つと取得できなくなることも。
早めに動けば、手間も費用も最小限に抑えられます。
3.不動産の売却がスムーズに進む
不動産を売却するには、名義が相続人に変更されている必要があります。
登記が済んでいないと、売却の話が進まず、資産価値が下がるリスクや機会損失につながることも。
「売りたいときに売れる」ためにも、登記は早めに。
4.不動産を差し押さえから守る
相続登記をしていないと、他の相続人の借金が原因で、自分の持分まで差し押さえられるリスクがあります。
登記を済ませておけば、自分の権利を第三者に対して主張できるようになります。
登記はあなたの財産を守る「盾」です。
義務化された今こそ、相続登記を
相続登記は、もはや「やるかどうか」ではなく「いつやるか」の問題です。
放置すれば家族に負担がかかり、財産を守れないリスクも高まります。
早めの登記が、家族の安心とあなたの想いを守ります。
